取引条件(Terms and Conditions)

FOB
FOBはFree On Boardの略で、売り手(輸出者)は、貨物を積地の港で本船に積み込むまでの費用およびリスクを負担し、それ以降の費用(運賃、海上保険料、輸入課税、通関手数料等)およびリスクは買い手(輸入者)が負担します。日本語では「本船渡し」、「本船積込渡し」などといいます。
ただし、アメリカでは工場渡しや店先渡しのことをFOBという人が非常に多いので注意が必要です。従って、アメリカで商品を買う場合はFOB Los AngelesとかFOB Long Beachといったように具体的に港(あるいは空港の運送会社の倉庫)を指定するほうが良いでしょう。ちなみに「工場渡し」の正しい貿易用語は、Ex-Factoryといいます。

C&F
C&FはCost and Freightの略で、CNFまたはCFRともいいます。CFRによる契約では、売り手(輸出者)は、貨物を荷揚げ地の港で荷揚げするまでの海上運賃を負担し、海上保険料は買い手(輸入者)が負担します。危険負担(リスク)は貨物が積地の港で本船に積み込まれた時点で移転します。日本語では「運賃込み条件」といいます。

CIF
CIFはCost, Insurance and Freightの略で、売り手(輸出者)は貨物を荷揚げ地の港で荷揚げするまでの費用(運賃、海上保険料等)を負担し、荷揚げ以降の費用(輸入関税、通関手数料を含む)は買い手(輸入者)の負担となります。危険負担(リスク)は貨物が積地の港で本船に積み込まれた時点で移転します。日本語では「運賃・保険料込み条件」といいます。

<入力例>
FOB Osaka, Japan CNF Hong Kong, China CIF Los Angeles, U.S.A.

支払条件(Payment Terms)

100% ADVANCE PAYMENT BY T/T(=T/T in advance)
「電信送金による100%前払い」のことです。T/TとはTelegraphic Transferの略です。買い手(輸入者)が取引銀行経由で売り手(輸出者)の銀行口座に電信で送金する方法で、通常手続き後、2~3日で売り手の口座に送金されます。

T/T at sight
T/T at sightとは、Telegraphic Transfer at sight「一覧後の電信送金」という支払条件です。買い手(輸入者)は、船積書類(インボイス、パッキングリスト、B/L、為替手形等)を受領後直ちに、売り手(輸出者)に電信で送金するという条件です。書類の受け取り方は、銀行経由または売り手から直送などがあります。

D/P at sight
D/Pとは、Documents against Payment(手形支払書類渡し)のことで、D/P at sightで「一覧後の手形支払書類渡し」という支払条件になります。売り手(輸出者)は船積書類一式を自身の取引銀行を通じて買い手(輸入者)の取引銀行に送ります。買い手は銀行から書類到着の通知を受け取ったら、銀行に代金を即時支払い(Payment)、引き換えに書類(Documents)を入手し、貨物を受け取るという支払条件です。D/P決済は、銀行による保証がないことから、信用状取引(L/C)に比べてリスクを伴います。

L/C at sight
L/Cとは、Letter of Credit(信用状)のことで、L/C at sightで「一覧後の信用状決済」という支払条件になります。銀行による信用供与を加えて発行する信用状決済(支払い確約書)です。この信用状取引により、売り手(輸出者)は船積みと同時に輸出代金を回収することができるほか、買い手(輸入者)にとっても、輸入代金を前払いする必要がなくなります。
貿易取引では、取引相手が外国にいるため、買い手からすれば注文した商品が間違いなく送ってくれるかどうか、売り手にとっては、輸出した商品の代金を買い手が確実に支払ってくれるかどうか不安があります。両者の不安を解消する手段として考えられたのが信用状です。信用状は、買い手が自分の支払いを補償してもらうために、買い手の取引銀行が売り手に発行する支払保証状です。売り手は信用状の条件に合致した取引、船積、為替手形の取り組みを行えば、確実に銀行を通じて代金を回収できるようになっています。これが一番確実で安心な支払方法となります。

At 30 days after sight
「一覧後定期払い」で、この場合、「一覧後30日払い」の支払条件となります。また、売り手(輸出者)と買い手(輸入者)との交渉により、ユーザンス(手形の支払期限)を30 daysから60 daysや90 daysに変更したりします。売り手にとっては、できるだけユーザンスは短くするのがリスクが小さくて済みます。

At 30 days after B/L date
「確定日後定期払い」で、この場合、「B/L発行(船積)後30日払い」の支払条件です。また、売り手(輸出者)と買い手(輸入者)との交渉により、ユーザンス(手形の支払期限)を30 daysから60 daysや90 daysに変更したりします。満期日は、船積日の翌日から起算します。売り手にとっては、できるだけユーザンスは短くするのがリスクが小さくて済みます。

D/A at 30 days after sightまたはD/A at 30 days after B/L date
D/Aとは、Documents against Acceptance(手形引受書類渡し)のことで、買い手(輸入者)は銀行から書類到着の通知を受けたら、船積書類に含まれている為替手形を引き受け(acceptance)、引き換えに銀行から書類一式を入手し、貨物を受け取ることができるという支払条件です。売り手(輸出者)と買い手との交渉により、D/A at 30 days after sight または D/A at 30 days after B/L date(「一覧後30日の手形引受書類渡し」、または「B/L発行(船積)後30日の手形引受書類渡し」)などのように、ユーザンス(手形の支払期限)の日数を指定したりします。また、日数を30 daysから60 daysや90 daysなどに変更もできます。売り手にとっては、できるだけユーザンスは短くするのがリスクが小さくて済みます。

D/P at 30 days after sightまたはD/P at 30 days after B/L date
D/Pとは、Documents against Payment(手形支払書類渡し)のことで、買い手(輸入者)が手形の支払いにより、添付されている船積書類を引き取り、貨物を引き取ることができるという支払条件です。通常、at sight(一覧払い)ですが、書類の手続きや到着までの日数、航海日数(船便の場合)を考慮して、輸入貨物の到着まで日数がかかる場合、D/P at 30 days after sight または D/P at 30 days after B/L date(「一覧後30日の手形支払書類渡し」または「B/L発行(船積)後30日の手形支払書類渡し」)などのように、D/Aと同じく、ユーザンス(手形の支払期限)の日数を指定したりします。また、日数を30 daysから60 daysや90 daysなどに変更もできます。もちろん、売り手(輸出者)にとっては、できるだけユーザンスは短くするのがリスクが小さくて済みます。D/Pは代金支払いが条件ですから、D/Aよりリスクは小さいと言えます。

L/C at 30 days after sightまたはL/C at 30 days after B/L date
上述の信用状決済であるL/C at sightに、ユーザンス(手形の支払期限)の日数を指定した支払条件です。書類の手続きや到着までの日数、航海日数(船便の場合)を考慮して、輸入貨物の到着まで日数がかかる場合、L/C at 30 days after sight または L/C at 30 days after B/L date(「一覧後30日の信用状決済」または「B/L発行(船積)後30日の信用状決済」)などのように、売り手(輸出者)と買い手(輸入者)との交渉により、ユーザンスの日数の指定や変更(30 daysから60 daysや90 daysなど)もできます。

送金小切手(Ban Check)
買い手(輸入者)が銀行に送金小切手を作成してもらい、その小切手を売り手(輸出者)に郵送する方法です。紛失や盗難などの危険が伴いますので、少額代金の送金のみに限られています。現在では、あまり使われていません。

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